2014-11-18 第187回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
我が国としましては、こういうIAEAの考え方、行動計画も踏まえまして、例えば原子力事故援助条約の運用上の手段として緊急時対応援助ネットワークというようなものが設けられておりますけれども、これで実際に事故が起きたときに様々な緊急時の対応を行うということでございますが、こういう枠組みを利用して積極的に事故への対応ということを貢献していきたいというふうに考えておるわけでございます。
我が国としましては、こういうIAEAの考え方、行動計画も踏まえまして、例えば原子力事故援助条約の運用上の手段として緊急時対応援助ネットワークというようなものが設けられておりますけれども、これで実際に事故が起きたときに様々な緊急時の対応を行うということでございますが、こういう枠組みを利用して積極的に事故への対応ということを貢献していきたいというふうに考えておるわけでございます。
原子力安全条約、原子力事故早期通報条約、原子力事故援助条約、放射性廃棄物等安全条約、この四つの条約が国際的な条約として非常に重要なものでございまして、また、原子力安全の実施をするための国内の法整備といたしましては、原子炉等規制法と呼ばれているものが重要なものでございます。
そして、御指摘のこうした条約の運用の改善について進んでいるのかという御指摘ですが、我が国としましては、この原子力事故援助条約につきましては、運用上の手段であります緊急時対応援助ネットワーク、RANETを強化すべく、昨年五月、福島県に国際原子力機関、IAEAの研修センターを指定し、研修を実施しております。
それから、原子力事故援助条約というのがあります。私は、事故の直後、やはり予算委員会で、この二つの条約の運用の不備が多く、日本としても、ではどうやって早期通報するのか、それはIAEAにファクスを送り続けるのか、そういうやり方についてのもちろんマニュアルも非常に不十分で問題が多い。この二つの条約は、旧ソ連邦が、チェルノブイリの事故直後、このときに国際法として確立するよう主導したものです。
また、原子力事故の早期通報条約及び原子力事故の援助条約にも署名はしているのですが加盟はしていないという状況がございますので、先ほどから私が申し上げておりますように、KEDOの仕組みをつくっていく協議の中でぜひこれも、ある意味では財政的支援のバーターというわけではないですが、一つの保証として、北朝鮮にこの原子力安全条約の署名、そしてまた早期通報条約及び原子力事故援助条約等に署名、加入していくようにぜひ
これは原子力事故援助条約第七条では、援助を要請した国は、援助が有償で提供される場合には、援助に関する経費を負担することになっておりますが、原子力災害の場合は有償無債の判断あるいはその基準、この辺がちょっと明快でないようなのでございます。
そのうち、原子力事故通報条約は、条約の対象となる事故の範囲、通報義務、提供される情報の範囲等、原子力事故の場合にその影響を受ける国等が事故に関する情報を早期に入手できる制度を設けることについて規定しており、また、原子力事故援助条約は援助の提供、経費の償還、援助要員に対する特権及び免除等、原子力事故または放射線緊急事態の場合における援助の提供を容易にするための国際的な枠組みについて規定しております。
次に、原子力事故援助条約は、原子力事故または放射線緊急事態の場合において、援助の提供を容易にするための国際的な枠組みを定めるものであり、援助の提供、経費の償還、特権及び免除等について定めたものであります。